届出施設基準
施設基準とは、厚生労働大臣が定める要件を満たした保険医療機関が、地方厚生局長へ届け出ることで算定できる診療報酬上の基準です。当院が届け出ている施設基準は、次のとおりです。
- クラウン・ブリッジ維持管理料
- 歯科治療時医療管理料
- 在宅患者歯科治療時医療管理料
- 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
- 歯科外来診療医療安全対策加算1
- 歯科外来診療感染対策加算1
- 光学印象
- 手術用顕微鏡加算
- 歯根端切除手術の注3
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
- 歯科訪問診療料の注16に規定する基準
- 口腔機能実地指導料